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令和2年度税制改正のポイント


●企業関係

1.中小企業のオープンイノベーションに係る税制措置の創設

 中小企業が、創業10年未満(新規設立を除く)・未上場のベンチャー企業に1,000万円以上の出資(特定株式の取得)を行った場合、その取得価額の25%の所得控除ができるオープンイノベーション税制が創設されます。(適用:令和2年4月1日から令和4年3月31日まで)


2.電子帳簿保存法の改正

 電子帳簿保存法が緩和され、電子的に受領した請求書や領収書などのデータをそのまま保存できるようになります。これにより、受領者側でデータの改変のできないクラウドサービス等を利用している場合、請求書・領収書を紙で出力せず、受け取った電子データをそのまま電子保存することができます。(適用:令和2年10月1日から)


3.消費税の申告期限の延長(1か月)

 消費税の確定申告書の提出期限は、事業年度終了の日から2か月以内ですが、法人税申告書の提出期限について延長の特例の適用を受ける法人は、届出によりその提出期限を1か月延長する特例が創設されます。これにより、法人税確定申告書の提出期限を延長している法人は確定した決算に基づいて消費税確定申告書を提出できるようになります。延長された期間には、利子税が発生します。(適用:令和3年3月31日以後に終了する事業年度末日の属する課税期間から)


4.連結納税制度の改正(グループ通算制度の導入)

 連結納税制度は、企業グループを一体とみなして親会社と100%子会社の所得通算等を行う制度です。企業グループ内の黒字と赤字を通算することにより、企業グループ全体としての税負担を軽減できるなどのメリットがあります。現行制度では、親会社が子会社申告のための情報を集約し、企業グループ全体の申告・納税を行うため、子会社1社において税務調査等により修正申告などが発生した場合、企業グループ全体で修正申告を行う必要があり、事務負担が大きいなどの弊害がありました。改正によって、事務負担の軽減等の観点からグループにおいて損益通算を可能とする基本的な枠組みを維持しつつ、親会社、完全子会社のそれぞれが申告・納付を行うなどの「グループ通算制度」へ移行されます。(適用:令和4年4月1日開始事業年度から)


5.5G投資促進税制の創設

 次世代の移動通信規格である5Gの情報通信インフラを早期にかつ集約的に整備するため、経済産業大臣の認定に基づき、5G設備に係る投資について、30%特別償却又は15%の税額控除との選択適用ができる制度(法人税の20%が上限)が創設されます。


6.企業版ふるさと納税の拡充(税額控除割合の引き上げ)

 企業版ふるさと納税制度は、企業が一定の地方公共団体に寄付を行った場合に、寄付額の3割が経費となる軽減効果に加えて、寄付額の一定割合が税額控除される制度です。改正によって、地方税の税額控除割合が3割から6割に引き上げられ、法人税の控除と合わせて、企業負担が4割から1割に軽減されます。(適用:令和7年3月31日まで)



●個人関係・相続・贈与、その他

1.NISA制度の見直し・延長

 ・一般NISAについて、令和10年まで、5年延長されたうえ令和6年から2階建ての「新一般NISA」へ移行します。
 ・つみたてNISAについて、令和24年まで、5年延長されます。
 ・ジュニアNISAについて、適用期限である令和5年末日をもって終了します。


2.未婚のひとり親への寡婦(夫)控除の適用

 (1)未婚のひとり親への寡婦(夫)控除の適用
   令和2年分の所得税より、未婚のひとり親について寡婦(夫)控除が適用されます。

 (2)寡婦(夫)控除の見直し
   ・寡婦に寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円)が設けられます。
   ・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外になります。
   ・子ありの寡夫の控除額が、子あり寡婦の控除額と同額になります。
   (適用:令和2年分以後の所得税から)


3.所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応

 (1)土地や家屋の登記名義人が死亡し、その相続登記が行われるまでの間は、市町村が条例によって、現に所有している者(相続人等)に対し、氏名・住所、その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させる制度が創設されます。また、無申告には罰則が設けられます。

 (2)市町村が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合、事前に使用者に通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することになります。


4.低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

 空き地、空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地など、取引価額が低額なために取引コスト等が相対的に高くなることがネックとなって取引が進まず、利活用されないまま所有されている土地等の活用促進を図るため、一定のものに係る譲渡所得を対象に100万円の特別控除が創設されます。




















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