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65歳までの雇用確保と高年齢者雇用安定法改正について


●改正の重要のポイント :平成25年4月1日より「継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とする制度とする」ことになりました。

  今までの雇用継続制度では、労使協定により基準を定めた場合には、希望者全員を対象としない制度を設けることができました。今回の改正では、原則、希望者全員を対象としなければならなくなりました。


高年齢者雇用安定法とは?


 ・年金お支給開始年齢の引き上げや、高年齢者の活用を目的として、企業に段階的に65歳までの雇用確保を義務付けており、平成18年4月1日より企業は次の3つの措置のうちいずれかを講じなければならないことになっています。

 @定年の引き揚げ(定年を65歳まで段階的に引き上げる)
 A継続雇用制度の導入
 B定年の廃止


経過措置について

 ・改正によって、平成25年4月1日からは、継続雇用の対象者を限定する仕組みが廃止され、原則として継続雇用制度の希望者全員を雇用する制度を導入する必要があります。ただし、老齢厚生年金の支給に合わせ経過措置が設けられています。
 この経過措置により、社員の生年月日によって、労使で定めた継続雇用の基準を適用することが認められます。継続雇用の基準が完全に撤廃されるのは、平成37年4月1日以降になります。ただし、基準を適用させる場合には、平成25年3月31日までに基準を設けておく必要があります。


生年月日 希望者全員雇用 基準設定対象者の年齢
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ 60〜61歳未満 61歳以上
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ 60〜62歳未満 62歳以上
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ 60〜63歳未満 63歳以上
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ 60〜64歳未満 64歳以上
昭和36年4月2日以降生まれ 60〜65歳未満 基準設定不可


今回の改正で、就業規則を見直す必要はあるか?

 ・継続雇用制度を利用している場合は、見直す必要があります。ただし、すでに65歳以上の定年の引き上げや定年廃止の制度を設けている場合には、必要はありません。




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