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労働契約法とその改正


●パートタイマーなどの労働契約法とその改正


そもそも労働契約法とは?


・労働契約法は、就業形態の多様化や個別労働紛争の増加等の背景を踏まえて制定されました。使用者(会社)と労働者で「労働契約」を円滑に結び、紛争を未然に防ぐために作られた、労使関係の安定を目的とした法律です。


平成25年から何がどう変わるのか?

 ・今回の改正点は以下のとおりです。

 @無期労働契約への転換(平成25年4月1日〜)
   有期労働契約者が通算5年(繰り返し更新)を超えた場合、労働者の申し込みがあった場合は、期間の定めのない労働契約に転換しなければなりません。

 A「雇止め法理」の法定化(平成24年8月1日〜)
   有期労働契約を繰り返し行うことで、実態は無期労働契約と変わらない場合があります。裁判例では、今後も引き続いて雇用されるような期待が認められるようなときは、会社は雇止めはできないとされていました。今回の法改正で、この「雇止めの法理」が法律上明確にされましたので、雇止めには、慎重な対応が求められます。

 B不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日〜)
   有期契約者と無期契約者で、不合理な労働条件を避けるために設けられました。職務の内容、責任の程度等を考慮して判断され、「期間の定めがあること」を理由に労働条件に差をつけることは禁止されています。


今回の改正で、パートタイマーを正社員にしなければいけなくなるのか?

 ・改正では、「無期契約労働者への転換」を認めるといっていますが、これは「正社員化」のことではありません。無期労働契約になったからといって、賃金を正社員並みに挙げるというものではありません。


   

「5年」はいつから計算するのか?


 ・今回の改正では、平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、その更新した契約期間の申し込みの初日から末日までの間に、無期労働契約への転換の申し込みができます。なお、その契約期間中に申し込みをしなくても、次の更新以降でも申し込みができます。



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