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改正労働基準法が施行されました。(平成22年4月施行)


●改正労働基準法のポイント


「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係


・「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げるよう努めること等とされます。

 労使間で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、

  @限度期間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間1年間)ごとに割増賃金率を定めること
  A1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
  Bそもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること

 が必要となります。

法定割増賃金率の引上げ(中小企業は、当分の間、適用が猶予されます。)

  ・月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
  ・引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。

時間単位年休

  ・過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を付与することができます。




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